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| (過去の輸入農作物等と農薬に関するトピックス) ●No.1;中国産冷凍ほうれん草 平成14年に中国産冷凍ほうれんそうから残留農薬基準を超える農薬が検出されることが多数あり、問題になったことは記憶に新しいところです。 中国産ほうれんそうの輸入停止等々の措置が行われ、日本側、中国側それぞれから再発防止のための様々な対策が行われました。 主に、検出された農薬は、「クロルピリホス」という有機リン系の農薬です。 もちろん、検査項目に入っています。 →詳細:厚生労働省HP ●No.2;ポストハーベスト農薬 ポストハーベスト農薬とは、直訳すると「収穫後農薬」です。その言葉通り、収穫してから農薬を使うことです。 収穫後にどうして農薬を使うのかというと、例えば、収穫したジャガイモが発芽するのを防いだり、長い時間をかけて運ばれてくる輸入小麦などの穀物やオレンジ、レモンなどの果物が腐食したり、虫がつかないようにするためだったりです。 つまり、長期間保存したり、輸送に長い時間がかかるために「保存性」を高める目的で使用されるケースが多いのです。このような処理は、農薬の使用方法のひとつとして、諸外国では広く認められているようです。 日本でも、主にくん蒸剤で、収穫後に使用することが認められている農薬があります。しかし、使用目的が非常に限られているので、消費者にはほとんど知られていないようです。 食品の保存を目的とするならば、日本では食品添加物という定義になります。そして、食品添加物は「食品衛生法」で認められたものしか使えません。仮に認められていない食品添加物が検出されると販売禁止になります。そのため、輸入オレンジなどに使われていた防カビ剤のOPPやTBZが、日本で食品添加物として認可されたという過去のいきさつもありました。 日本では厚生労働省が、食品衛生法に基づいて残留農薬基準を設定しています。そのなかには、海外で「ポストハーベスト農薬」として使用が認められているものも含まれています。残留農薬基準の中では、プレ・ポストの区別はされていません。 |